改葬許可申請書は、お墓や納骨堂に納めた遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すときに、遺骨が今ある市区町村へ出す書類です。書く項目は法令で7つに決まっていて、様式と記入例を作るのは、それぞれの市区町村です。
祖父母の代のお墓を移すときは、故人の本籍や火葬の日の欄で手が止まりやすく、その書き方も市区で違います。検索の多い12市区の案内ページと記入例を2026年10月24日に各市区のサイトで確かめ、記入例の文言を並べました。分からない欄の書き方、改葬の理由の例、添付書類、遺骨が何体もあるときの書き方を順に解説します。
この記事の要点
- 出す先は、遺骨が今ある市区町村。お墓にある遺骨ならお墓の市区町村で、住所地や引っ越し先の市区町村ではない
- 書くのは故人の本籍・住所・氏名・性別・死亡年月日、埋葬又は火葬の場所と年月日、改葬の理由と場所、申請者の7項目。分からない欄は「不詳」とするよう案内する市区が12市区のうち6つ、「不明」が3つ(ほかに岡山市は継紙なら「不明」でも可)
- 添付の中心は今の墓地の管理者の証明。墓地の使用者以外が申請するなら使用者の承諾書(横浜市は委任状でもよい。大阪市の北区・天王寺区は申請者を使用者に限る)を足し、代理人が窓口へ行くなら委任状を求める市区もある。12市区のうち5つは新しい納骨先の受入証明も求める
改葬許可申請書は遺骨が今ある市区町村に出す
改葬とは、お墓や納骨堂に納めた遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことで、市区町村長の許可が必要な手続きです。その許可を受けるために出すのが改葬許可申請書で、練馬区のように「改葬許可証交付申請書」と呼ぶ市区町村もあります。
改葬(かいそう)お墓に埋葬した遺体を別のお墓へ、お墓や納骨堂に納めた遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すこと。墓地、埋葬等に関する法律2条3項が定める言葉で、墓じまいで永代供養墓へ移すときも改葬の1つです。
埋蔵・収蔵遺骨をお墓に納めることが埋蔵、納骨堂に納めることが収蔵。申請書の証明欄では、土葬の「埋葬」と合わせてこれらの語で納め方を区別します(京都市の記入例は埋葬・埋蔵・収蔵の3つ)。
お墓にある遺骨の提出先は、住所地ではなくお墓の市区町村
遺骨がお墓や納骨堂にあるなら、申請書を受け付けるのはそのお墓の市区町村です。墓地、埋葬等に関する法律5条2項は、改葬の許可を「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が行うと定めています。
一度自宅へ引き取った遺骨を後で改葬するときは、自宅のある市区町村に出すよう八王子市は案内しています。その申請に要るのは、通常の書類に加えて、引き取りのときに管理者から出してもらった埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書です。
出す先の例
- 東京に住み、実家のお墓が長崎市にある → 長崎市に出す
- 長崎市のお墓から福岡市の納骨堂へ移す → 福岡市ではなく長崎市に出す
窓口の名前は、市区町村ごとにばらばらです。京都市は、市内のお墓なら医療衛生センターと各区の医療衛生コーナーのどこでも申請できます。大阪市は区役所ごとに案内と様式を出していて、北区・天王寺区・旭区でも中身が違いました。
参照:墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)/京都市 リーフレット「改葬許可申請の手続について」/大阪市北区:改葬許可申請について/大阪市天王寺区:改葬許可申請について/大阪市旭区:改葬許可書の申請方法について(よくあるお問合せ)/改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき):練馬区公式ホームページ(確認日:2026年10月24日)
申請書を出すまでの流れは4段階
申請書は、新しい納骨先が決まってから書き始めます。申請書には改葬の場所を書く欄があり、新しい墓地や納骨堂の所在地を書くためです。
- 新しい納骨先を決める受入証明を求める市区なら、新しい墓地や納骨堂の管理者に書いてもらう
- 申請書を書き、今の墓地の管理者に証明欄を書いてもらう証明欄は管理者が書く欄で、申請者は書かない
- 遺骨が今ある市区町村に出す窓口か、郵送を受け付ける市区なら郵送で出す
- 改葬許可証を受け取る遺骨を取り出すときに今の管理者へ見せ(京都市は許可証2枚のうち1枚を今の管理者に出す)、納めるときに新しい管理者へ出す
八王子市は、管理者によっては許可証の交付前に遺骨を取り出す場合があるとして、管理者への確認を勧めています。
参照:改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ(確認日:2026年10月24日)
親族への相談や墓石の撤去を含む墓じまい全体の進め方をまとめたのは、墓じまいの流れと手続きの記事です。
改葬許可申請書の様式は市区町村ごとに違う
申請書の様式は全国共通ではなく、市区町村が作っています。ここでは「市区町村名+改葬許可申請書」の検索がある12市区の案内ページをサイトで確かめ、様式の形式と記入例を比べました。
12市区の様式(2026年10月24日取得)
様式は窓口・郵送・ダウンロードの3通りで手に入る
多くの市区は、案内ページにPDFやExcelの様式を載せています。窓口でも用紙を配っていて、台東区は返信用封筒を同封した郵便での請求にも応じています。
12市区のうち京都市と長崎市は、空白の様式をサイトに載せていませんでした。京都市は窓口で3枚複写の用紙を配るほか、市の発行フォームに入力するとPDFを作れます。長崎市は生活衛生課と各地域センターで2枚複写の用紙を配っています。
様式の入手先は、申請先の市区町村の案内ページか窓口です。八王子市は、お墓のある自治体の窓口か郵送で用紙を受け取るか、ホームページから印刷するよう案内しています。
12市区の様式と記入例の違い
記入例か記入方法の説明は12市区すべてにあり、大阪市は天王寺区にはあって北区にはありませんでした。様式はPDFが多く、北九州市・八王子市・台東区と、大阪市の天王寺区・旭区はExcelの様式も載せていました。
| 市区 | 様式の形式 | 記入例 |
|---|---|---|
| 北九州市 | Excel・PDF(1体用と複数体用) | 記入例PDF |
| 京都市 | 窓口の複写用紙か発行フォーム | リーフレットに記入例 |
| 八王子市 | PDF・Excel(申請書と続紙) | 記入例PDF |
| 横浜市 | PDF(1体用と複数体用) | 記載例PDF |
| 福岡市 | 記入例PDF | |
| 神戸市 | 書き方PDF | |
| 岡山市 | PDF(申請書と継紙) | 記入例PDF |
| 台東区 | PDF・Excel | 記入例・解説PDF |
| 大阪市 | 区ごと(Word・PDF・Excel) | 天王寺区は記入例あり、北区はなし |
| 長崎市 | 窓口で配る2枚複写 | 記入方法PDF |
| 堺市 | 記入方法PDF | |
| 市川市 | 記入例PDF |
集計:12市区の案内ページ・様式・記入例(取得日:2026年10月24日。大阪市は市の共通ページがなく、北区・天王寺区・旭区の案内から)。参照:改葬許可申請について 台東区ホームページ/改葬許可について – 北九州市/京都市:改葬許可申請の手続について/改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ/改葬(遺骨の移動)の手続き 横浜市/福岡市 改葬許可申請の手続きについて/神戸市:改葬の許可/市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬) | 岡山市/改葬許可申請書 台東区ホームページ/大阪市北区:改葬許可申請について/大阪市天王寺区:改葬許可申請について/大阪市旭区:改葬許可書の申請方法について(よくあるお問合せ)/お墓の改葬の手続き – 長崎市ウェブサイト(生活衛生課)/改葬許可申請書 堺市/霊園使用者の手続き 【申請書ダウンロード】 – 市川市公式Webサイト(斎場霊園整備・管理課)
申請書に書くのは施行規則の7項目
申請書に書く項目を定めているのは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則2条1項の7つの号です。様式の欄の名前や並びは市区で違い、神戸市と市川市の様式のように、7つのうち一部の欄がないものもあります。
| 施行規則の項目 | 誰が書くか | 確かめる資料 |
|---|---|---|
| 死亡者の本籍・住所・氏名・性別 | 申請者 | 戸籍・除籍、墓地の管理者の帳簿 |
| 死亡年月日 | 申請者 | 戸籍・除籍、墓誌、墓地の管理者の帳簿 |
| 埋葬又は火葬の場所 | 申請者 | 火葬許可証・埋葬許可証(墓地の管理者が受け取った日から5年間保存)。今のお墓を書く市区なら今の墓地の使用許可証 |
| 埋葬又は火葬の年月日 | 申請者 | 火葬許可証・埋葬許可証、墓地の管理者の帳簿(土葬なら埋葬の日。岡山市の継紙は納骨日を書く) |
| 改葬の理由 | 申請者 | 様式の記入例 |
| 改葬の場所 | 申請者 | 新しい墓地・納骨堂の使用許可証や契約書 |
| 申請者の住所・氏名・死亡者との続柄・墓地使用者等との関係 | 申請者 | 墓地の使用許可証(使用者の名前) |
多くの様式にあるのが、今の墓地の管理者が埋蔵・収蔵の事実を書く証明欄です。そこは管理者に頼む欄なので、申請者は空けておきます。
参照:墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条・第7条(e-Gov法令検索)/墓地、埋葬等に関する法律 第16条(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月24日)
故人の本籍・住所・氏名は戸籍や除籍で確かめる
本籍と住所は、今の住所ではなく亡くなった当時のものを書きます。長崎市と堺市の記入方法が求めているのも、「死亡当時の本籍」「死亡当時の住所」です。
長崎市は、住所の欄を「同上」「〃」で省略することを認めていません。氏名は戒名ではなく生前の氏名で、八王子市の記入例にもその注記があります。
祖父母の本籍が分からないときは、戸籍や除籍の謄本で確かめられます。添付まで求める市区は限られ、12市区で挙げていたのは次の2つです。
戸籍・除籍謄本を求める例
- 大阪市旭区:続柄や死亡日の分かる戸籍・除籍謄本
- 八王子市:自宅の墓地から移すときなどに、墓地の経営者と申請者が違えば、親族関係の分かる戸籍謄本の写し
参照:大阪市旭区:改葬許可書の申請方法について(よくあるお問合せ)/改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ/お墓の改葬の手続き – 長崎市ウェブサイト(生活衛生課)/改葬許可申請書 堺市(確認日:2026年10月24日)
分からない欄の書き方は市区の記入例に従う
古い遺骨で本籍や死亡年月日が分からなくても、申請はできます。
12市区のうち6つは、記入例や案内で「不詳」と書くか、不詳の欄に印を付けるよう示していました。北九州市・福岡市・神戸市は「不明」と書くよう案内し、岡山市は継紙なら「不明」でもよいとしていました。「空欄にせず」とまで書いていたのは京都市・北九州市・福岡市の3市で、堺市はよくある質問で空欄でもよいとしています。
| 市区 | 分からない欄の書き方 |
|---|---|
| 京都市 | 空欄にせず「不詳」と書く |
| 台東区 | 不明なら「不詳」、途中まで分かるなら「以下不詳」(例:「昭和12年以下不詳」) |
| 長崎市 | 本籍は「長崎市以下不詳」「不詳」など |
| 堺市 | 記入例は不明なら「不詳」。よくある質問では、本籍や火葬日などが不明なら空欄でもよい |
| 八王子市 | 様式の「不詳」の欄に印を付ける |
| 市川市 | 本籍は「不詳でも可」 |
| 北九州市・福岡市 | 空欄にせず「不明」と書く |
| 神戸市 | 死亡時の本籍などが分からなければ「不明」と書く |
| 岡山市 | 継紙の記入が難しければ「不明」でもよい |
| 横浜市・大阪市 | 記入例や案内に書き方の記載なし |
「不詳」と「不明」のどちらを書くかは、申請先の市区町村の記入例に合わせてください。
集計:12市区の案内ページ・様式・記入例(取得日:2026年10月24日)。参照:改葬許可申請書 台東区ホームページ/改葬許可申請書 堺市/納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問 堺市/市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬) | 岡山市/京都市:改葬許可申請の手続について/福岡市 改葬許可申請の手続きについて/改葬(遺骨の移動)の手続き 横浜市/霊園使用者の手続き 【申請書ダウンロード】 – 市川市公式Webサイト(斎場霊園整備・管理課)/大阪市北区:改葬許可申請について/京都市 リーフレット「改葬許可申請の手続について」(確認日:2026年10月24日)
埋葬・火葬の場所と年月日の書き方
この欄に書くものは市区で違います。申請先の市区町村の記入例に合わせてください。
「埋葬又は火葬の場所」の欄に書くもの
- 火葬場の名前と火葬の日:北九州市・京都市・横浜市・福岡市・神戸市・堺市の記入例
- 今のお墓の所在地や住所:長崎市・岡山市の案内、市川市の記入例、台東区の解説(住所のみ)
- 八王子市:火葬場所を書くなら火葬年月日、埋葬場所を書くなら埋葬年月日と注記
土葬した遺体を移すときに書くのは、神戸市の書き方のとおり墓地の所在地と名前、土葬した日です。火葬の日が分からないときは、墓地の管理者に尋ねます。京都市のリーフレットは、市内の火葬場の昔の名前を年代別に載せていました。
火葬と死亡の日付を確かめる先
- お墓に納めたときに管理者へ出した火葬許可証(管理者は受け取った日から5年間保存する)
- 墓誌や位牌に刻まれた没年月日(死亡年月日の欄に使う)
- 墓地の管理者の帳簿(死亡年月日時と、お墓に納めた日を記録する)
参照:墓地、埋葬等に関する法律 第16条(e-Gov法令検索)/墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第7条(e-Gov法令検索)/改葬許可申請 長崎市/改葬許可 神戸市/改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ(確認日:2026年10月24日)
改葬の理由は様式の例に合わせて書く
改葬の理由は長く書く欄ではなく、一言で書く欄です。12市区の記入例を並べると、選択式や印字済みの様式が4つあり、記述式の8つも例は移す先か目的を一言で書く形でした。
| 市区 | 記入例・様式の文言 |
|---|---|
| 北九州市 | 「墓石を新しく建立したため」「墓地に移すため」「納骨堂に移すため」 |
| 京都市 | 「新たな墓地へ移すため,納骨堂へ納めるため 等」 |
| 八王子市 | 「墓地新設のため、墓地移転のため等」 |
| 横浜市 | 「新規墓地購入のため」 |
| 福岡市 | 「新しく墓を建てたため」「墓から納骨堂にしたため」 |
| 神戸市 | 「新墓地に納骨するため」「墓じまいのため」 |
| 岡山市 | 「墓じまい 永代供養するため 等」 |
| 大阪市(天王寺区) | 「墓地を移転するため 等」 |
| 台東区 | 選択式(墓地新設のため/墓地合併のため) |
| 長崎市 | 選択式(改葬なら「移転」に○、改修は「その他」に記入) |
| 堺市 | 「他の墓地・納骨堂へ納骨のため」が印字済み |
| 市川市 | 「墳墓を新設したため。」が印字済み |
記入例に「墓じまい」の語を入れていたのは、神戸市と岡山市の2つです。墓じまいで永代供養墓へ移すなら「墓じまいのため永代供養墓へ移す」のように、移す先が分かる形にすると記入例の書き方にそろいます。
集計:12市区の案内ページ・様式・記入例(取得日:2026年10月24日)。参照:改葬許可について – 北九州市/神戸市:改葬の許可/市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬) | 岡山市/大阪市天王寺区:改葬許可申請について(確認日:2026年10月24日)
改葬の場所は新しい墓地・納骨堂の所在地を書く
改葬の場所には、遺骨を移す先の墓地や納骨堂の所在地を書きます。名前も書くかは市区で違い、長崎市の記入方法は「墓地・納骨堂の所在地とその名称」、堺市は「遺骨を納める新しい墓地・お寺等の住所と名称」です。使用許可証や契約書の表記をそのまま写すと、書き間違いを防げます。
台東区の解説は、新しいお墓の住所だけを書けば、寺院名や霊園名は要らないとしています。岡山市の案内も、移動先の墓地等の住所を書くよう求める書き方です。
申請者と墓地使用者の関係は「本人」か続柄を書く
申請者欄には、続柄を2つ書く様式が多くあります。1つは故人から見た申請者の続柄で、もう1つは墓地の使用者から見た申請者との関係です。
八王子市の記入例は、前者を「死亡者から見た続柄」、後者を「墓地使用者から見た続柄」と分けて注記しています。申請者が墓地の使用者本人なら、関係の欄には台東区の解説のとおり「本人」と書きます。
神戸市と市川市の様式には、墓地の使用者との関係を書く欄がありません。欄がない様式では、故人との続柄だけを書きます。
申請者欄の押印は、市区で扱いが分かれました。台東区と市川市の様式は押印を求め、北九州市と岡山市は自分で署名すれば押印を省けます。福岡市は署名か記名押印のどちらかで、横浜市・堺市・大阪市北区の様式には申請者の押印欄がありません。
神戸市は押印はいらないとし、八王子市の様式は署名の欄です。
集計:12市区の案内ページ・様式・記入例(取得日:2026年10月24日)。参照:改葬許可について – 北九州市/改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ/改葬許可申請書 台東区ホームページ/市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬) | 岡山市(確認日:2026年10月24日)
添付書類は管理者の証明と承諾書
申請書に添える書類の根拠は、施行規則2条2項の3つの号です。申請者が墓地の使用者本人なら2号の承諾書は要らず、使用者以外が申請するときに2号が加わります。
| 号 | 施行規則2条2項の原文 |
|---|---|
| 1号 | 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面) |
| 2号 | 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの |
| 3号 | その他市町村長が特に必要と認める書類 |
参照:墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月24日)
今の墓地の管理者に埋蔵の事実を証明してもらう
1号の書面にあたるのは、多くの市区で申請書の証明欄です。申請書を書いたら寺や霊園の管理者に渡し、証明欄を書いてもらいます。台東区の手順書が求めるのは、日付・住所・名称と代表者氏名の記入と押印です。
八王子市・横浜市・堺市は、証明欄の代わりに別紙の証明書でもよいとしています。市川市は、管理者の証明を許可証などで代えられる場合があるとしていました。
管理者が分からないとき
1号の括弧書きは、管理者の書面によりがたい特別の事情がある場合に「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」でよいとしています。八王子市は、共同墓地の管理者がいるかを保健所や地域の自治会などで確かめ、いない、または分からないときは自家墳墓とみなして手続きすると案内しています。準ずる書面を認めるのは申請先の市区町村なので、管理者が分からないときは申請書を書く前にその窓口へ相談してください。
参照:改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ/市川市霊園使用者に関する手続き – 市川市公式Webサイト(斎場霊園整備・管理課)/改葬許可申請書 台東区ホームページ(確認日:2026年10月24日)
受入証明を求める市区と、案内に記載のない市区がある
12市区で受入証明を求めていたのは、八王子市・岡山市・台東区・大阪市・市川市の5つでした。残る7つは、案内ページに受入証明の記載がありません。
新しい納骨先の受入証明は、施行規則2条2項の1号と2号には名前のない書類です。
| 市区 | 求める書類 |
|---|---|
| 八王子市 | 改葬先の使用許可証や受入証明書などの写し(原本は不要) |
| 岡山市 | 受入証明書(使用許可証・契約書などの写しでも可) |
| 台東区 | 申請書の中の改葬先の管理者欄。署名がなければ受入証明書(原本のみ)か、使用許可証の写しなど |
| 大阪市(北区・天王寺区・旭区) | 北区は受入証明書か使用許可証などの原本。天王寺区も各書類の原本(郵送でも原本を送り、希望すれば照合後に返す)。旭区は受入証明(原本かどうかの記載なし) |
| 市川市 | 受入可能を証明する書類(使用許可証なども可) |
新しい納骨先の使用許可証や契約書は、捨てずに手元に置いておきます。受入証明を求める5つのうち、八王子市・岡山市・台東区は使用許可証などの写しでも受け付けます。原本を求めるのは大阪市の北区と天王寺区です。
参照:市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬) | 岡山市/改葬許可申請 台東区ホームページ/大阪市北区:改葬許可申請について(確認日:2026年10月24日)
承諾書と委任状は申請者が誰かで決まる
今の墓地の使用者ではない人が申請するときに要るのが、使用者の承諾書です。大阪市の北区と天王寺区は、申請者を今の墓地の使用者としています。
大阪市天王寺区と岡山市は、改葬先の墓地の使用者と違う人が申請するときにも、改葬先の使用者の承諾書を求めています。委任状は、業者や親族が代わりに窓口へ行くときに求める市区があり、12市区では京都市・岡山市・神戸市・福岡市・大阪市(3区とも)の5つでした。
| 申請する人 | 足す書類 |
|---|---|
| 墓地の使用者本人 | 今の墓地の使用者の承諾書は要らない。改葬先の墓地の使用者と違うなら改葬先の使用者の承諾書(大阪市天王寺区・岡山市が案内)。代理人が窓口へ行くときは、委任状を求める市区がある |
| 使用者ではない親族など | 今の墓地の使用者の承諾書(2号)。横浜市は使用者の委任状でもよい。大阪市の北区と天王寺区は、申請者を今の墓地の使用者としている。大阪市天王寺区は、改葬先の墓地の使用者が手続きするなら、改葬先の使用者の承諾書と今の墓地の使用者の委任状の両方を求める |
| 改葬先の墓地の使用者と違う人 | 改葬先の使用者の承諾書(大阪市天王寺区・岡山市が案内) |
| 代理人(業者・行政書士など)が窓口へ行く | 委任状(京都市・岡山市・神戸市・福岡市・大阪市の北区・天王寺区・旭区が案内)。大阪市天王寺区と福岡市は代理人の本人確認書類も求める |
申請者が誰でも添える書類
受入証明を求める5市区でそれを添えるのは、申請者がどの立場でも同じです。大阪市の北区・天王寺区・旭区は申請者の本人確認書類を求め、旭区は続柄や死亡日の分かる戸籍・除籍謄本も必要書類に挙げています。横浜市は、今の墓地の使用者を確かめる書類として墓地使用許可書などを挙げ、要る場合があるという書き方です。
八王子市・台東区・福岡市・堺市・長崎市・横浜市の6つは申請書の中に承諾欄や同意欄を設けていました。北九州市・京都市・岡山市の3つは、別の様式の承諾書を用意しています。
承諾書の代わりに2号が認めるのは、「これに対抗することができる裁判の謄本」などです。墓地の使用者がすでに亡くなっているなら、町田市は先に管理者へ使用者の登録変更が要るかを確かめるよう案内しています。
集計:12市区の案内ページ・様式・記入例(取得日:2026年10月24日)。参照:京都市:改葬許可申請の手続について/大阪市天王寺区:改葬許可申請について/改葬許可申請/町田市ホームページ/改葬(遺骨の移動)の手続き 横浜市/福岡市 改葬許可申請の手続きについて/改葬許可について – 北九州市/改葬許可申請書 堺市/お墓の改葬の手続き – 長崎市ウェブサイト(生活衛生課)/神戸市:改葬の許可/大阪市北区:改葬許可申請について/大阪市旭区:改葬許可書の申請方法について(よくあるお問合せ)(確認日:2026年10月24日)
遺骨が2体以上のときの書き方は市区で4通り
お墓に遺骨が何体もあるとき、申請書を何枚書くかは市区で違います。12市区の様式は、1体ごとに1枚書く4つ、申請書に続紙や別表を足す4つ、1体用と複数体用を分ける2つ、1枚に5体まで書ける2つに分かれました。
| 書き方 | 市区と案内の文言 |
|---|---|
| 1体ごとに1枚 | 京都市「お骨1体につき1部」、神戸市「遺骨1体ごとに1通」、市川市「遺骨1体につき1枚」、大阪市北区「お一人につき1枚」 |
| 申請書+続紙・別表 | 八王子市(続紙に管理者の割印)、岡山市(継紙)、長崎市(2体目から継紙)、福岡市(別表に列記。「他何体」などの省略は不可) |
| 1体用と複数体用の2様式 | 北九州市、横浜市 |
| 1枚に5体まで | 堺市「1枚で、遺骨5体まで申請できます」、台東区(5体分の欄) |
提出部数も市区で違い、福岡市は同じ内容のものを2部作り、1部を控えとして返しています。長崎市は2枚複写、京都市は申請書1枚と許可証2枚の3枚で1部です。
何体あるかは、墓地の管理者の記録や墓誌で確かめます。八王子市は、改葬先が2か所以上あるときは改葬先ごとに申請書を書くよう案内しています。
集計:12市区の案内ページ・様式・記入例(取得日:2026年10月24日)。参照:福岡市 改葬許可申請の手続きについて/改葬許可申請書 堺市/お墓の改葬の手続き – 長崎市ウェブサイト(生活衛生課)/京都市:改葬許可申請の手続について/神戸市:改葬の許可/霊園使用者の手続き 【申請書ダウンロード】 – 市川市公式Webサイト(斎場霊園整備・管理課)/市川市霊園使用者に関する手続き – 市川市公式Webサイト(斎場霊園整備・管理課)/大阪市北区:改葬許可申請について/改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ/市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬) | 岡山市/改葬許可について – 北九州市/改葬(遺骨の移動)の手続き 横浜市/改葬許可申請について 台東区ホームページ/改葬許可申請書 台東区ホームページ/京都市 リーフレット「改葬許可申請の手続について」(確認日:2026年10月24日)
郵送の可否と手数料は市区で違う
申請書の出し方は、窓口か郵送です。神戸市は窓口でも受け付けますが、「原則郵送でお願いします」としています。
12市区のうち7つが手数料を無料と書き、残る5つは手数料の記載がありませんでした。郵送で受け付けると書いていたのは5つで、堺市と市川市は郵送を受け付けていません。
| 市区 | 手数料 | 郵送 |
|---|---|---|
| 北九州市 | 無料 | 記載なし |
| 京都市 | 無料 | 窓口へ来るよう案内(オンライン申請は不可) |
| 八王子市 | 無料 | 可(返信用封筒を同封) |
| 横浜市 | 無料 | 可(返信用封筒を同封) |
| 福岡市 | 記載なし | 記載なし |
| 神戸市 | 記載なし | 原則郵送 |
| 岡山市 | 記載なし | 記載なし(様式に許可証などの送付先の欄あり) |
| 台東区 | 無料 | 可(返信用封筒を同封) |
| 大阪市 | 無料(北区・天王寺区) | 可(旭区は事前に問い合わせ) |
| 長崎市 | 記載なし | 記載なし |
| 堺市 | 無料 | 不可 |
| 市川市 | 記載なし | 不可(オンラインも不可) |
12市区の外では静岡市が遺骨1体につき300円の手数料を定めていて、無料かどうかは市区町村ごとに違います。
郵送で出すときに同封するもの
- 管理者に証明欄を書いてもらった申請書
- 受入証明や承諾書など、その市区が求める添付書類
- 切手を貼り、宛先を書いた返信用封筒
- 大阪市の北区・天王寺区・旭区は申請者の本人確認書類のコピー、台東区は連絡先・電話番号を書いたメモも同封する
集計:12市区の案内ページ・様式・記入例(取得日:2026年10月24日)。参照:改葬許可申請書/静岡市公式ホームページ/神戸市:改葬の許可/改葬許可申請 台東区ホームページ/京都市:改葬許可申請の手続について/福岡市 改葬許可申請の手続きについて/改葬(遺骨の移動)の手続き 横浜市/お墓の改葬の手続き – 長崎市ウェブサイト(生活衛生課)/霊園使用者の手続き 【申請書ダウンロード】 – 市川市公式Webサイト(斎場霊園整備・管理課)/大阪市北区:改葬許可申請について/改葬許可について – 北九州市/改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ/市内の墓地等からお骨を移すとき(改葬) | 岡山市/改葬許可申請書 堺市/大阪市旭区:改葬許可書の申請方法について(よくあるお問合せ)/大阪市天王寺区:改葬許可申請について/改葬許可申請書 台東区ホームページ/改葬許可申請について 台東区ホームページ(確認日:2026年10月24日)
散骨する遺骨は改葬にあたらないと案内する市区がある
海に撒く散骨や、取り出した遺骨を改葬先を決めずに自宅で保管することは、改葬にあたらず、改葬の許可は要らないと案内する市区があります。台東区と、12市区の外の川口市は、散骨には法令の定めがないことを理由に挙げています。
遺骨を自宅で保管するときにもらっておく書類
取り出した遺骨を自宅に置く場合に京都市が勧めるのは、今のお墓の管理者から、埋葬されていた場所や期間などが書かれた書類をもらっておくことです。八王子市は、自宅へ引き取った遺骨を後で改葬するときには、埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書が要るとしています。
八王子市と台東区は散骨に改葬の手続きは要らないと案内する
確かめた範囲は、12市区の案内ページとよくある質問のページのうち、2026年10月24日に取得した分です。散骨は改葬にあたらない、または改葬の手続きは不要と書いていたのは、八王子市と台東区の2つでした。
| 市区 | 散骨・自宅で保管するときの案内 |
|---|---|
| 八王子市 | 散骨は改葬にあたらない。墓地などに納めた遺骨を改葬先の墓地を決めずに自宅へ引き取る場合も改葬にあたらない。後で納骨するときに備え、管理者に埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書をもらうよう案内 |
| 台東区 | 散骨は改葬の手続きが不要。水源地などは条例で禁止の場合あり |
| 京都市 | お墓から出して自宅に安置するなら改葬に当たらず、許可証は不要。管理者から埋葬の場所や期間を書いた書類をもらうよう勧める |
| 長崎市 | 分骨・散骨で分からないことは生活衛生課へ相談 |
| 町田市(12市区の外) | 散骨の場合、改葬の手続きは必要ない |
| 川口市(12市区の外) | 散骨は改葬手続きにあたらない。散骨事業者から証明書類を求められたら保健総務課へ問い合わせ |
残る10の市区は、取得したページに散骨が改葬にあたるかを書いていません(長崎市は相談先の案内だけ)。書いていない市区で散骨するなら、申請書が要るかを先に窓口で確かめてください。京都市は、取り出した遺骨を自宅の庭などに埋めることは法律で禁じられているとも書いています。
参照:改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ/改葬許可申請について 台東区ホームページ/京都市 リーフレット「改葬許可申請の手続について」/改葬許可申請/町田市ホームページ/改葬許可/川口市ホームページ/お墓の改葬の手続き – 長崎市ウェブサイト(生活衛生課)(確認日:2026年10月24日)
業者が公式に挙げる書類は改葬許可証が中心
市区が改葬にあたらないとしていても、遺骨の出どころを確かめる書類を求める散骨業者があります。当サイトに掲載する散骨業者216社のうち、お墓から出した遺骨の申し込みに要る書類を公式サイトに書く業者は57社でした。そのうち53社が改葬許可証を挙げ、引渡証明書は13社、埋蔵証明書は8社が挙げています。
3つの数の合計が57社を超えるのは、1社が複数の書類を挙げているためです。改葬許可証のほかに管理者の証明書でも受ける業者があり、どの書類で受けるかは業者によって違います。
散骨を決めているなら、申し込む業者に「どの書類があれば受けるか」を先に聞き、そのうえで墓のある市区に申請が要るかを確かめます。市区が改葬にあたらないとする場合に業者へ聞くのは、管理者の証明書で受けるかどうかです。
川口市のように、業者から書類を求められたときの相談先を案内している市区もあります。散骨までの段取りは墓じまいして散骨する流れと手続きに、散骨そのものの書類は散骨の手続きと必要書類にまとめました。
12市区の近くで散骨業者を探すなら、次の地域のページで料金と出航地を比べられます。
集計:海洋散骨くらべ掲載の散骨業者216社の公式サイト(確認日:2026年10月17日)
改葬許可申請書でよくある質問
申請書を出す前後で迷いやすい5つの点を、12市区と町田市・川口市の案内にある範囲でまとめました。
改葬許可証は何日で受け取れる?
12市区のうち、窓口に出したその場で許可証を交付すると案内しているのは、北九州市・京都市・長崎市です。郵送で出すと、書類の往復の日数がこれに加わります。
| 市区 | 許可証の交付 |
|---|---|
| 北九州市 | その場で交付 |
| 京都市 | その場で発行(複数の申請は時間がかかる場合あり) |
| 長崎市 | 記入に不備がなければその場で |
| 福岡市 | 即日交付できない場合あり |
| 神戸市 | 原則郵送で、許可書は郵送で届く(斎園管理課の窓口では発行まで待つ) |
| 台東区 | 郵送は審査のうえ返送 |
| 町田市(12市区の外) | 翌営業日以降 |
参照:改葬許可について – 北九州市/京都市:改葬許可申請の手続について/お墓の改葬の手続き – 長崎市ウェブサイト(生活衛生課)/福岡市 改葬許可申請の手続きについて/改葬許可申請/町田市ホームページ/神戸市:改葬の許可/改葬許可申請について 台東区ホームページ(確認日:2026年10月24日)
同じ墓地の中で移すときも申請は要る?
同じ墓地の中でも、別のお墓や永代供養墓へ移すなら改葬です。川口市は、同じお寺のお墓から永代供養墓へ移すような同一敷地内の移動も改葬にあたると案内しています。
八王子市も、同じ霊園の別の区画へ移すときに改葬の手続きが要るとしています。その場合に埋蔵の証明と受入証明書を出すのは、どちらも同じ墓地の管理者です。
参照:改葬許可/川口市ホームページ/改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ(確認日:2026年10月24日)
改葬先が決まる前に申請できる?
新しいお墓や納骨堂に移すなら、申請は改葬先が決まってからです。京都市は改葬先が決まっていない申請に「できません。改葬先が決まってから申請してください。」と答えています。
散骨や自宅での保管にする場合は、改葬にあたらないとして改葬の許可が要らない市区があります。
土葬した遺骨も改葬できる?
土葬した遺体も、改葬の手続きの対象です。京都市は「できます」と答えたうえで、改葬先の市町村やお墓によっては土葬を禁じていて、その場合は納める前に火葬が要るとしています。
八王子市は、火葬と土葬は別々の申請書に書くよう案内しています。
改葬許可証に有効期限はある?
八王子市の案内では、改葬許可証に原則として有効期限はありません。交付後は早めに遺骨を移すよう案内しています。
八王子市が挙げる注意点
- 墓地の管理者が有効期限を定めている場合がある
- 許可証をなくすと、申請を一からやり直す場合がある
参照:改葬(お墓を移す)に関する手続き|八王子市公式ホームページ/京都市 リーフレット「改葬許可申請の手続について」(確認日:2026年10月24日)
改葬許可申請書の書き方のまとめ
改葬許可申請書の要点
- 出す先は遺骨が今ある市区町村(お墓にあるならお墓の市区町村)で、様式も記入例もその市区のものを使う
- 書くのは施行規則の7項目。分からない欄は12市区のうち6つが「不詳」、3つが「不明」とするよう案内していた(岡山市は継紙なら「不明」でも可)
- 添付の中心は管理者の証明で、使用者以外が申請するなら使用者の承諾書(横浜市は委任状でもよい。大阪市の北区・天王寺区は申請者を使用者に限る)。代理人が窓口へ行くときに委任状を求める市区もある。受入証明は12市区のうち5つが求めていた
- 散骨は改葬にあたらないと案内する市区があるが、お墓から出した遺骨の必要書類を公式に書く散骨業者57社のうち、53社が改葬許可証を挙げていた
迷ったときの目安は、申請先の市区町村の記入例を開いて、自分で埋められない欄を書き出すことです。その欄と、受入証明や承諾書が要るかを窓口へ確かめてから、墓地の管理者に証明を頼みます。
墓じまい全体を自分で進めるか、手続きごと業者に任せるかで迷うなら、墓じまいの業者の選び方で依頼先の違いを確かめられます。
集計:12市区の案内ページ・様式・記入例(取得日:2026年10月24日)、海洋散骨くらべ掲載の散骨業者216社の公式サイト(確認日:2026年10月17日)。参照:墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条(e-Gov法令検索)(確認日:2026年10月24日)